2013年11月に在宅ワークを始め、翌月から月3万円を稼ぎ続けてきました。
昨年は年間の所得が38万円に達しないので非課税でした。
しかし「この調子で稼いだら38万円超えるかもしれない」ということになり、
今さらながら開業届と青色申告承認申請書を出すことにしました。
青色申告はあらかじめ申請しておかないとできません。
38万円超えなくても出しておけば憂いがなくて安心です。
税務署に行ったときの流れ
税務署の総合受付にて
「開業届と青色申告の手続きをしたいのですが」
「ここで書いていかれますか?」
「はい」
というやり取りがあり、カウンターに通されました。
着席すると奥から正職員らしき人が出てきて、
一つ一つ説明してくれました。
提出する書類
提出する書類は開業届と青色申告承認申請書の2枚です。
複写できるように、カーボン紙を引いて書きました。
記入する箇所はそれほど多くありません。
住所、氏名、生年月日、職業、開業日ぐらいです。
印鑑を押す場所があるので、
税務署に行く際には忘れず持っていきましょう。
逆にいえば、印鑑さえあれば届出できます。
開業日はいつにする?
困ってしまったのは開業日です。
「昨年から収入はあったのですが…」
と正直に伝えたところ、
「構いませんよ、だいたい1ヶ月以内で好きな日付にしてください」
と、ざっくりした感じのことを言われました。
かくして、2015年の3月某日が開業日となりました。
控えをもらえる
記入が終わると、受付印を押してくれました。
控えをもらって終了しました。
だいたい20分ぐらいだったと思います。
わたしは子どもを連れていきました。
青色申告は複式簿記で!
青色申告にも複式簿記と簡易簿記がありますが、
税金上有利なのは複式簿記の方です。
複式簿記なら65万円の控除が受けられるので、
基礎控除と合わせて103万円まで非課税になります。
パート主婦のいわゆる「103万円の壁」と同額ですね。
わたしは日商簿記1級を持っているにもかかわらず実務経験がなく、
実際の帳簿を付けるのは初めてなのでドキドキしています。
年の途中に開業した場合の青色申告
税務署に行く前に気になっていたのが
「1月1日~開業日までの収入も青色申告の事業所得になるのか?」
ということでした。
ネットで調べてみても「事業所得になる」という意見と
「雑所得になる」という意見があってはっきりしません。
税務署の方に尋ねてみたところ、
「開業日前の分も含めて青色申告してください」
という回答を得ました。
つまり、開業前に収入があったとしても大丈夫です!
開業した年の1月~12月の分はまとめて青色申告できます。
わたしの場合、2015年3月に開業したものの、
2015年1月~12月分を青色申告できるということです。
まだまだ不明点が多いので、これから勉強していきます。
随時このブログでも報告していきますね。