先日、主人が会社の健康保険組合から現況確認の書類を持ってきました。
主婦でも年収が130万円を超えたら、自分で社会保険に入らなくてはなりません。
年収が高いのに夫の社会保険に入っている人がいないか、確認するための調査ですね。
わたしは今後抜けることがあるかもしれないので、扶養の条件を確認しておきました。
健康保険の扶養の条件
一口に健康保険といっても、
会社によって協会けんぽや健康保険組合など保険者はさまざまです。
保険者によって扶養の条件は変わります。
基本的に、年収130万円未満の配偶者を扶養の基準にしていることがほとんどです。
よく言われる「130万円の壁」ですね。
しかし、健康保険組合の中には妻が自営業者だという時点で
扶養からはずす組合もあるそうです。
主人の会社の健康保険組合
主人の勤める会社の健康保険組合では
- 年収総額が130万円未満
- 年収が被保険者本人(夫)の半分未満
- 主として被保険者本人(夫)の収入で生計を維持している
という基準を満たしていれば、
自営業者でも被扶養者になれるということがわかりました。
現況調査の内容
主人が持ってきた現況調査の書類には、
自営業収入のある被扶養者の場合は、
確定申告書のコピーを添付するようにと書いてありました。
130万円の判定は前年分の確定申告書を見て決めるようです。
年収総額って?
気になったのが”年収総額”が130万円未満という部分です。
所得税の計算式として知られる
「所得=収入(売上)-必要経費」には
年収総額という言葉は出てきません。
主人が社内メールで聞くと言ってくれたものの、
「変な妻がいる」とマークされてはかわいそうなので、
電話で名乗らずに尋ねることにしました。
電話で不明点を解消
健康保険組合に電話で尋ねた結果、
「130万円は基本的に売り上げです」との回答を得ました。
確定申告書でいうと一番上の事業収入の部分です。
「収入が130万円で必要経費が100万円かかったとしたら
その人は30万円しか稼いでいないことになりますよね?」
と尋ねたところ、
「その場合は所得の部分も見て決めます」
という回答でした。
必要経費の扱いが違う?
掘り下げて聞いてみたところ、
「必要経費にもいろいろとあるので、
本当に必要な経費かどうか確認している。
場合によってはその職場に調査に行くこともある。
一概に所得税の所得と同額というわけではない」
という主張でした。
つまるところ所得税の場合は
「所得=収入(売上)-必要経費」なのに対し、
主人の加入している健康保険組合においては
「年収総額=収入(売上)-本当に必要な経費」
という判断基準みたいです。
わかったようなわからないような
担当の方の口ぶりから察するに、
ぎりぎりの判定を迫られるケースはほとんどないような印象でした。
自営業者で余裕で稼いでいる人は自分で健康保険に入るでしょうからね。
現況調査で扶養を外すケースはあまりないのかもしれません。
必ずしも130万円ではない
もう一つ電話してわかったことは、
「ある年が125万円で、翌年が130万円で、次が120万円で…という場合に、
扶養に入れたり出したりすることはないです」
ということでした。
安定して130万円を超える見込みがなければ、
扶養に入れたままにしておくこともあるみたいです。
106万円の壁?
2016年10月には一部の企業・官公庁で130万円の壁が106万円の壁になりました。
ただし、これは雇用されている人の条件であって、
年収106万円以上の主婦が社会保険に入るという趣旨です。
個人事業主の主婦は引き続き130万円の壁になります。
気になる人は問い合わせましょう
健康保険組合によって見解が分かれるところなので、
わたしの夫の加入している健康保険組合で大丈夫だとしても、
他の人にも当てはまるかどうかはわかりません。
あとからさかのぼって請求されたら大変なので、
不安であれば早いうちに確認しておくことをおすすめします。