新聞代は個人事業主の必要経費にできるのか

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2016年3月から我が家で新聞を取り始めました。
新聞を読んだら自分の仕事にも活かせるかな?という理由もあったので、
確定申告の際の必要経費になるのか調べてみることにしました。

100%計上するのは厳しい

新聞が自分のブログや記事作成、アフィリエイトに直結しているのであれば
経費とみなして問題ないでしょう。

しかし新聞購読が100%ブログのためかというと疑問です。
正直なところ、新聞がなければブログが書けないというわけではありません。
さらに、新聞はわたしだけでなく家族が読むこともあります。

以上の理由から、新聞代を100%経費に計上するのは厳しそうです。
せいぜい50%、あるいは30%あたりが無難なところではないでしょうか。

30%の按分なら大丈夫

30%の按分であれば税務署から突っ込まれないという説もあります。
月額4,000円とすると30%で月1,200円、
年14,400円程度なのでそれほど節税効果がない気もしますが
塵も積もれば山となるわけで、計上しておいた方がいいかもしれません。

勘定科目は「新聞図書費」です。
e-Taxのフォームにはないので、自分で足すことになります。

本当に仕事と関係あるのか

個人事業主が費用計上できるのは言うまでもなく、
事業と関係のある費用のみです。

実際に1ヶ月新聞を取ってみて、
わたしのブロガー業とライター業に活きたかというと微妙なところですが、
新聞に載っていたスポットを取材して記事にしたことがありました。

いろいろとブログをやっているので、日々ネタ出しするのは大変です。
一つでもネタになったのはうれしいことです。

情報収集が目的なら新聞代は計上OK

「経費で落ちる領収書大全」によれば、家に届く新聞であっても、
仕事の情報収集のためなら問題ないそうです。
新聞図書費として、月に数万円程度なら大丈夫という見解が書かれていました。
情報収集以外の趣味の雑誌やスマホアプリは厳しいかもしれないとのこと。

ほかにも詳しく載っているので、おすすめです。

新聞代を稼ぐためにがんばる

新聞代は自分の銀行口座から払っています。
月々4,000円程度ですが、
自分の稼いだお金で新聞が読めると思うとちょっとうれしいです。
少なくとも新聞代は払い続けられるようにがんばりたいと思います。

青色申告についてはこちらで詳しく書いています。

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