青色申告特別控除は住民税とは関係ない?市役所の見解に焦った話

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はやくも確定申告を終えました。
年収およそ90万円なので、青色申告特別控除を使って所得税・住民税ともに0円です。

住民税についてわからないことがあったので市民税担当に電話したら、
誤った情報を伝えられて焦りました。

住民税と青色申告

青色申告特別控除は所得税上の制度です。
住民税には適用されるのかどうかよくわからなかったので、
市役所の市民税担当に電話して確認することにしました。

担当者の言うことには
「青色申告は住民税には関係ないので、所得税が0円でも住民税がかかります」
ということでした。

国税庁の情報を確認

しかしどうも疑わしく、ネットで調べてみると
「青色申告特別控除は住民税にも関係する」という意見が多数。

ネットがあてにならないことは判っています。
しかし、国税庁のホームページや会計事務所のホームページでも
「青色申告で住民税もお得になる」と書いてあったので
どっちが正しいのかわからなくなってきました。

市民税課にリベンジ

もう一度市民税担当にこのことを伝えてみると
「住民税も所得税と同じように安くなります」という回答が。

適用にならないと6万円ぐらい市民税を払うところだったので
非常に安心しました。

市民税の課税所得

一連の流れでわかったことは

市民税に青色申告特別控除はないけれど、
すでに青色申告特別控除を引いた所得金額から課税される

ということでした。

確定申告書に答えが

つまり、所得税の確定申告書でいうところの(9)所得金額が
所得税でも住民税でももとになるわけです。

青色申告の場合、収入から65万円を引いた数字が表示されるので
市区町村でも青色申告控除後の数字を見て課税するということですね。

所得税が0円でも住民税がかかる?

まれに、所得税は0だけど住民税はかかるというケースが生じます。

わたしの住む大津市では所得35万円以下は住民税0円です。
所得金額が35万円を超えて38万円以下だと
所得税は0円ですが、住民税はかかってきます。

住民税課税ラインは自治体によって違います。
35万円ではなく33万円、31万5千円の自治体もあるので確認が必要です。

謎が解けてすっきり

担当者が間違っていたとしても計算方法は一緒でしょうから
誤って課税されることはなかったと思います。

しかし0円と6万円では心づもりが全然違いますから、
早いうちに謎が解けて良かったです。

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