青色申告事業主になっても扶養家族でいられる?

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わたしは開業届と青色申告承認申請書を出して個人事業主となりました。
個人事業主となるにあたって、主人の扶養に入ったままでいられるのか疑問でした。
結論から言うと、わたしの場合は以前と変わらず扶養家族でいられることがわかりました。

所得税法上の扶養

パート主婦で言うところの103万円の壁です。
多少超えても配偶者特別控除がありますが、
ここでは配偶者控除に絞って話を勧めます。

控除対象配偶者の条件

国税庁のサイトにはこのように書かれています。

控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

1と2は普通の主婦であれば当てはまるでしょう。
4は一見ややこしいですが、
夫がサラリーマンであればまず大丈夫です。

青色申告者の事業専従者とは?

青色申告者の事業専従者という言い方がわかりづらいですね。
夫婦でやっている商店を想像してもらうといいかもしれません。
ご主人が事業主とすると、奥さんが専従者です。

わたしのように青色申告をする主婦は青色申告事業主であって、
専従者ではありません。

所得金額が38万円以下とは?

問題となってくるのは3です。
「給与のみの場合は103万円以下」と書いてありますが、
在宅ワークの報酬は給与ではありません。

なぜ38万円と103万円で65万円の差があるかといえば、
パートなどの給与収入には65万円の給与所得控除があるためです。
給与収入103万円-給与所得控除65万円=合計所得38万円となります。

青色申告特別控除

在宅ワークの報酬には給与所得控除が使えません。
その代わりと言えるのが65万円の青色申告特別控除です。

青色申告特別控除を受けるためには
事前に税務署へ申請書を出して、
複式簿記で帳簿を付けるという条件があります。

条件をクリアできればパート主婦と同じく、
103万円まで稼いでも扶養家族でいられるのです。

必要経費も引ける

さらにフリーランスは収入から必要経費を引けるので、
月に1万円経費がかかっているような場合は
報酬総額115万-必要経費12万円-青色申告特別控除65万円=38万円
ということで、103万円以上稼いでもクリアになる場合があります。

社会保険の扶養

いわゆる「130万円の壁」というものです。
夫の入っている健康保険組合によって扶養の定義が違います。

年間で130万円いかなければOKというところもあれば、
1ヶ月でも11万円を超えたらダメというところもあります。

わたしの現状ではいずれも引っかかりそうにないので大丈夫ですが、
心配な方はきちんと調べておいた方がいいでしょう。

会社の扶養手当

会社によって制度が違います。
わたしの主人の会社では控除対象配偶者と同じ条件だったので
今後も扶養手当がもらえることがわかりました。

必ずしも扶養を外れるわけではない

以上のように、開業届と青色申告承認申請書を出すだけで
扶養から外れるわけではありません。

逆に38万円を超えるのに青色申告承認申請書を出さないと
配偶者控除の扶養対象から外れてしまうことになるので、
忘れずに提出しておきましょう。

扶養を外れた場合の負担増についてはこちらで詳しく解説しています。

青色申告フリーランス主婦が所得税・住民税・社会保険の扶養を抜けたらどうなる?
フリーランスで在宅ワークをしている主婦が、103万円の壁と130万円の壁を超え、所得税・住民税・社会保険の扶養を抜けました。どんな手続きが必要なのか、少しでもお得に支払うにはどうしたらいいか、まとめています。
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